子育て基本情報
保育料について
保育所は、保護者の皆さんからの保育料と、国・県・飯田市の負担金により運営されています。 保育所の運営に必要な経費の一部を負担していただき、よりよい保育環境をつくります。
保育料の決定
保育費用を基礎に所得税等に応じた保育料を負担していただきます。
保育料は、お子さんの年齢が同じでも、家庭の状況により異なります。毎年度保育料の見直しを行うため、4月から6月までは暫定的な保育料をご負担いただき、7月に保育料が決定します。保育料の額に変更があった場合は7月以降の保育料で精算いたします。
保育料は、基本的にご両親の前年分所得税等の税額で算定されるため、税関係の書類が必要になります。ただし、両親以外の同居家族が入所児童又はその兄弟・両親を税金上の扶養としている場合などは【両親の税額+児童を税金上の扶養としている家族の税額】で保育料が算定されます。
保育料徴収基準額表
毎年度、保育料は7月に決定します。それまでの間(4月〜6月分)は、暫定保育料となっています。7月に決定した保育料と、暫定保育料との間に差額が生じた場合には、7月以降の保育料で精算調整が行われます。保育料は、基本的に両親の前年分所得税額及び前年度住民税額によって算定されます。詳しくは徴収基準額表うら面をご覧ください。
なお、6月以降に前年分の所得について確定・修正申告された方など、所得内容に変更があった方は、申告書の写し等を必ず提出してください。
(参考)平成19年度「飯田市保育料徴収基準額表」簡易版
| 階層 区分 |
世帯の階層区分 | 1ヶ月の徴収金(保育料)基準額 ( )内は同時入所で半額となった金額 |
||||||
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
| 定 義 | 基準 保育料 |
*第3子 以降 10%軽減 |
基準 保育料 |
*第3子 以降 10%軽減 |
基準 保育料 |
*第3子 以降 10%軽減 |
||
| 1階層 | 生活保護法による 被保護世帯 (単給世帯を含む) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2階層 | 平成18年分所得税非課税 | 平成18年度 住民税 非課税世帯 |
7,300 | 6,570 | 5,500 | 4,950 | 5,300 | 4,770 |
| (3,650) | (3,280) | (2,750) | (2,470) | (2,650) | (2,380) | |||
| 3階層 | 平成18年度 住民税 課税世帯 |
13,800 | 12,420 | 11,100 | 9,990 | 10,800 | 9,720 | |
| (6,900) | (6,210) | (5,550) | (4,990) | (5,400) | (4,860) | |||
| 4階層 | 1階層を除く平成18年分所得税課税 | 平成18年分 定率減税後 所得税額 27,000円 未満 |
21,100 | 18,990 | 18,800 | 16,920 | 18,400 | 16,560 |
| (10,550) | (9,490) | (9,400) | (8,460) | (9,200) | (8,280) | |||
| 5階層 | 27,000円 以上 72,000円 未満 |
23,900 | 21,510 | 22,500 | 20,250 | 22,000 | 19,800 | |
| (11,950) | (10,750) | (11,250) | (10,120) | (11,000) | (9,900) | |||
| 6階層 | 72,000円 以上 126,000円 未満 |
27,600 | 24,840 | 25,000 | 22,500 | 24,100 | 21,690 | |
| (13,800) | (12,420) | (12,500) | (11,250) | (12,050) | (10,840) | |||
| 7階層 | 126,000円 以上 180,000円 未満 |
31,400 | 28,260 | 27,600 | 24,840 | 26,100 | 23,490 | |
| (15,700) | (14,130) | (13,800) | (12,420) | (13,050) | (11,740) | |||
| 8階層 | 180,000円 以上 319,500円 未満 |
37,300 | 33,570 | 28,900 | 26,010 | 26,500 | 23,850 | |
| (18,650) | (16,780) | (14,450) | (13,000) | (13,250) | (11,920) | |||
| 9階層 | 319,500円 以上 459,000円 未満 |
43,200 | 38,880 | 30,300 | 27,270 | 26,900 | 24,210 | |
| (21,600) | (19,440) | (15,150) | (13,630) | (13,450) | (12,100) | |||
| 10階層 | 459,000円 以上 |
53,300 | 47,970 | 31,000 | 27,900 | 27,100 | 24,390 | |
| (26,650) | (23,980) | (15,500) | (13,950) | (13,550) | (12,190) | |||
保育所の支払い方法
| 口座振替 | 引き落としができなかった場合は、翌月の10日頃にもう一度引き落としをします。2度とも引き落としが出来なかった場合は、金融機関へ直接納入をお願いします。 |
飯田市指定の金融機関
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| 現金払い | 保育園経由で納付書を送付しますので、お近くの金融機関で納入してください。 | |
年齢の定め方
年齢は、毎年度4月1日現在の年齢とします。年度途中に誕生日がきても保育料は変わりません。
所得税及び住民税の定め方
所得税及び住民税は、配当控除及び住宅借入金等特別控除を行う前の税額で計算します。
所得税及び住民税は、原則として「父の税額+母の税額」で計算します。ただし、両親以外の親族が、入所児童または入所児童のきょうだいや父母を税法上の扶養としている場合は、 「両親の税額+児童等を税金上の扶養としている親族の税額」で計算します。
母子(父子)世帯または障害者のいる世帯の軽減
次に該当する世帯が、2階層のときは全額免除し、3階層のときは1,000円減額した額を徴収基準額とします。なお、4階層以上には軽減制度はありません。
- 母子家庭等
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯またはこれに準ずる父子家庭の世帯。
- 次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯
- ア)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
- イ)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
- ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- エ)特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
- 保護者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護世帯等、特に困窮していると市長が認めた世帯
家庭状況が変化した場合の届出
婚姻や離婚、障害の認定や喪失があったときは、すみやかに「家庭状況変更届」をご提出ください。保育料が変更されることがあります。
同時複数入所のときの軽減
同時に2人以上のお子さんが保育所・幼稚園に入所している場合は、徴収基準額について、次表のように軽減します。
| 階層区分 | 保育所入所児童 | 保育料 | |
| 2階層 〜 10階層 |
年齢の大きな 児童から数えて |
1人目 | 徴収基準額の全額 → 徴収基準額表の上段の金額 |
| 2人目 | 徴収基準額の1/2 → 徴収基準額表の下段( )内の金額 | ||
| 3人目以降 | 無料 | ||
同一世帯に3子以上いるときの軽減
18歳未満の兄姉から数えて3人目以降のお子さんが入所する場合は、上記までに求められた金額から、さらに10%を軽減します。(飯田市保育料徴収基準額表「*第3子以降10%軽減欄の金額」を参照)
- 兄や姉が小中高生であるなど、同時に保育所へ入所していなくても、該当します。
- 住民票上、同一世帯のきょうだいの人数で数えます。別居しているきょうだいは数えません。
- 毎年度4月1日に18歳に到達している兄や姉はきょうだいの人数に数えません。
保育料の納付期限・口座振替日
| 対象月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 納付日 | 5/1 | 5/31 | 7/2 | 7/31 | 8/31 | 10/1 | 10/31 | 11/30 | 12/26 | 1/31 | 2/29 | 3/31 |
*納付期限・口座振替日は月末日です。12月分のみ条例で定めた日となります。
*月末日が土曜・日曜など金融機関の休業日のときは、翌営業日となります。
*口座振替は、金融機関窓口へ提出された日の翌月分の保育料から開始されます。
