子育て基本情報
保育所への入所条件
保育所はご家庭の仕事などにより、家庭で保育することができない場合に、入所することができます。保育所に入所できる児童は飯田市に住所があり、18歳以上65歳未満までの親族(父・母・兄・姉・祖父母)が次のいずれかの事情にある場合です。
お子さんを保育所に入所させるには、次の条件を満たすと同時に、ご家庭の大人の方ひとりひとりについて、お子さんを保育できない理由(入所要件)が必要になります。次の表でチェックしてみましょう。
入所されるお子さんについて
- 飯田市内に住所がありますか?
- 赤ちゃんであれば、首がすわっていますか?
- 伝染性疾患を患っていませんか?
以上の3項目が満たされていれば、OKです。
次項の「ご家族について」へお進み下さい。
入所を希望するご家族について
お子さんと同じ住所のご家族(父・母・兄・姉・祖父母)は、次の表の1〜7のどれかに該当していますか?(ただし、入所する年度の4月1日の年齢が17歳以下または65歳以上なら要件は問われません)
| お父さん | 年齢( )歳で、 | 入所要件( )番に該当 |
| お母さん | 年齢( )歳で、 | 入所要件( )番に該当 |
| お祖父さん | 年齢( )歳で、 | 入所要件( )番に該当 |
| お祖母さん | 年齢( )歳で、 | 入所要件( )番に該当 |
| お兄さん・お姉さん | 年齢( )歳で、 | 入所要件( )番に該当 |
以上の家族がどれかに該当すれば、OKです。
確認していただく入所要件の詳細については下記をご参照下さい。
| 入所要件 | 入所期間 | 必要な書類 |
1.家庭外労働 外に働きに出ているため家庭で保育ができない場合(会社員の常勤・パート勤務、自営業、農業で耕作面積が30a以上ある) |
労働に従事 している期間 |
昼間4時間以上かつ月16日以上働いていることを確認できる就労証明書 |
2.家庭内労働 家の中で就労しているため家庭で保育ができない場合(内職・自宅で事業など) |
労働に従事 している期間 |
昼間4時間以上かつ月16日以上働いていることを確認できる就労証明書 |
3.母親の出産等 出産のため保育ができない場合 |
出産の前後3ヶ月 | 出産日または、出産予定日を確認できる医師の診断書。または、母子手帳のコピー。 |
4.疾病等 病気やけが、または障害(身障手帳等保持)により、保育ができない場合。 |
医師が保育不能と 診断した期間 |
治療が必要な程度や見込み期間を確認できる医師の診断書。(身障1〜3級の手帳、療育手帳保持者は診断書は不要) |
5.病人等の介護 家族の病気やけが、または障害(身障手帳等保持)などの看護のため、保育できない場合。 |
医師が介護が必要と 診断した期間 |
介護を必要とする家族の医師の診断書等。または、介護保険証のコピー。(身障1〜3級の手帳、療育手帳保持者は診断書は不要) |
6.家庭の災害 火災や、風水害、地震などの災害にあい、その復旧の間保育できない場合。 |
災害復旧に必要と 見込まれる期間 |
自宅及び近隣地域の災害復旧にあったことを証明するもの。 |
7.その他 前各号に類する状態にあり、保育できないと市長が認める場合。(求職活動、就学など) |
求職活動中 (最長3ヶ月) |
仕事を探していることを示す文書 求職受付票、雇用保険受給者資格者票等の写し |
就学が終了する日まで |
職業訓練法に基づく職業訓練施設または、就学していることを示す学生証等。 | |
生後1年に達し ない児童を養護 している期間 |
なし |
