子育て基本情報

保育所への入所条件

保育所はご家庭の仕事などにより、家庭で保育することができない場合に、入所することができます。保育所に入所できる児童は飯田市に住所があり、18歳以上65歳未満までの親族(父・母・兄・姉・祖父母)が次のいずれかの事情にある場合です。

お子さんを保育所に入所させるには、次の条件を満たすと同時に、ご家庭の大人の方ひとりひとりについて、お子さんを保育できない理由(入所要件)が必要になります。次の表でチェックしてみましょう。

 

入所されるお子さんについて

  1. 飯田市内に住所がありますか?
  2. 赤ちゃんであれば、首がすわっていますか?
  3. 伝染性疾患を患っていませんか?

 

以上の3項目が満たされていれば、OKです。

次項の「ご家族について」へお進み下さい。

 

入所を希望するご家族について

お子さんと同じ住所のご家族(父・母・兄・姉・祖父母)は、次の表の1〜7のどれかに該当していますか?(ただし、入所する年度の4月1日の年齢が17歳以下または65歳以上なら要件は問われません)

 

お父さん 年齢(   )歳で、 入所要件(   )番に該当
お母さん 年齢(   )歳で、 入所要件(   )番に該当
お祖父さん 年齢(   )歳で、 入所要件(   )番に該当
お祖母さん 年齢(   )歳で、 入所要件(   )番に該当
お兄さん・お姉さん 年齢(   )歳で、 入所要件(   )番に該当

 

以上の家族がどれかに該当すれば、OKです。

確認していただく入所要件の詳細については下記をご参照下さい。

入所要件 入所期間 必要な書類

1.家庭外労働

外に働きに出ているため家庭で保育ができない場合(会社員の常勤・パート勤務、自営業、農業で耕作面積が30a以上ある)

労働に従事

している期間

昼間4時間以上かつ月16日以上働いていることを確認できる就労証明書

2.家庭内労働

家の中で就労しているため家庭で保育ができない場合(内職・自宅で事業など)

労働に従事

している期間

昼間4時間以上かつ月16日以上働いていることを確認できる就労証明書

3.母親の出産等

出産のため保育ができない場合

出産の前後3ヶ月 出産日または、出産予定日を確認できる医師の診断書。または、母子手帳のコピー。

4.疾病等

病気やけが、または障害(身障手帳等保持)により、保育ができない場合。

医師が保育不能と

診断した期間

治療が必要な程度や見込み期間を確認できる医師の診断書。(身障1〜3級の手帳、療育手帳保持者は診断書は不要)

5.病人等の介護

家族の病気やけが、または障害(身障手帳等保持)などの看護のため、保育できない場合。

医師が介護が必要と

診断した期間

介護を必要とする家族の医師の診断書等。または、介護保険証のコピー。(身障1〜3級の手帳、療育手帳保持者は診断書は不要)

6.家庭の災害

火災や、風水害、地震などの災害にあい、その復旧の間保育できない場合。

災害復旧に必要と

見込まれる期間

自宅及び近隣地域の災害復旧にあったことを証明するもの。

7.その他

前各号に類する状態にあり、保育できないと市長が認める場合。(求職活動、就学など)

求職活動中

(最長3ヶ月)

仕事を探していることを示す文書 求職受付票、雇用保険受給者資格者票等の写し

就学が終了する日まで

職業訓練法に基づく職業訓練施設または、就学していることを示す学生証等。

生後1年に達し

ない児童を養護

している期間

なし